1984-07-04 第101回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会 第7号
例えば停年制などの問題について言うならば、財政上の理由で停年制というものを考えちゃいかぬと思うんです。これはもう自衛隊の特性からいってそういうことは邪道であると私は考えています。 それから即応態勢の問題、教育訓練の問題、施設等の問題については御指摘をされるような点が多々ございます。
例えば停年制などの問題について言うならば、財政上の理由で停年制というものを考えちゃいかぬと思うんです。これはもう自衛隊の特性からいってそういうことは邪道であると私は考えています。 それから即応態勢の問題、教育訓練の問題、施設等の問題については御指摘をされるような点が多々ございます。
この法律案は、任用期間の定めのある自衛官いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官いわゆる停年制自衛官官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。
また、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、任期制自衛官が引き続き任用された場合及び停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めようとするものであります。
大家 重夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査 (一般職の職員の給与についての報告及びその改定についての勧告に関する件) (内閣総理大臣及び国務大臣の靖国神社参拝問題に関する件) (金大中氏事件に関する件) (日米防衛首脳協議に関する件) (F16の三沢基地配備に関する件) (自衛官の停年制延長問題
この法律案は、任用期間の定めのある自衛官いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官いわゆる停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。 すなわち、自衛官に対する退職手当は、現在、任期制自衛官については、任用期間が満了する都度、任期制自衛官から三等陸曹等に昇任した停年制自衛官については、任期制自衛官以外の期間を基礎にして支給しております。
この法律案は、任用期間の定めのある自衛官、いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官、いわゆる停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。
この法律案は、任用期間の定めのある自衛官いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官いわゆる停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。 すなわち、自衛官に対する退職手当は、現在、任期制自衛官については、任用期間が満了する都度、任期制自衛官から三等陸曹等に昇任した停年制自衛官については、任期制自衛官以外の期間を基礎にして支給しております。
それから、私学で停年制をとっているところ、とっていないところとありますね。この間いらっしゃった方は、うちの学校では八十歳の先生がいらっしゃると。それでその八十歳の先生が一こまの授業がやれないで一時間だけやってあと休んでしまう。生徒は喜んでいるけれども、勉強したい生徒の中には、これは詐欺行為じゃないかといって怒っているなどという話もあります。
私学の先生方は私学を、たとえば停年制があるところもあると思いますが、きのうお亡くなりになられました池田先生なんかもそうですけれども、停年でおやめになってそして年金をもらいながらまた私学にお勤めになるという、そういうことはできるんでしょうか。
すなわち、具体的に申せば停年制があり、停年というものが比較的に若いところで来るというような点等も特別に考慮しなければならぬ問題はございますので、私から全部やはり一般公務員並みにやるべきだということをこの席上で申し上げることは差し控えさしていただきたいと思いますけれども、少なくとも基本的な運用の基準というものにつきましては、公務員並みに配慮していただくということが望ましい姿ではないかという感じは持っております
この法律案は、任用期間の定めのある自衛官いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官いわゆる停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。
従って、本法においては、直接、停年制を否認する旨の明文はないが、少くとも本法の精神は、停年制を排除するものと解せざるを得ない。」、こういうふうに藤井総裁御自身がお書きになっているわけです。 ここで言われているいわゆる「近代的公務員制度の理念」と言われるものについてちょっと御見解をお伺いします。
定年制について、「地方公務員の停年制についても、多くの誤解があるのではなかろうか。先ず、停年制が、突如として地方公務員制度のなかに持ちこまれたように考えることである。しかし、停年制が法的に実施できなくなったのは、昭和二十六年、地方公務員法の施行以来のことであり、それまでは、少くとも市町村においては、停年制は実施できたのであり、現に実施していた市町村も相当あったのである。
昭和三十一年の二月二十八日の参議院の地方行政委員会でありますが、いまも現職でいらっしゃる社会党の加瀬完さん、 これは前の副議長ですが、 もう一つ、国家公務員法なり、地方公務員法が制定されましたときに、停年制なり、あるいは待命制度なりというものが特に設けられなかった理由というのはどういうことであったのですか、これは委員会における質疑、あるいは法案制定の過程におけるこの問題についての見解でも、資料がありましたら
——私も、古い資料の中で停年制をしいてない大学は十四あると書いてあったから、この停年制を定めるというのは、停年については定めるというんだから、停年は私の学校じゃしきませんよというのも定めるうちかなと、こう思っていたんですがね。 新設の大学が停年を定めることについておくれていると、こういうことですね。
○説明員(齊藤尚夫君) 大学の教員について停年制を設けるということは、これは戦前から行われていたものでございます。戦前の昭和七年ごろでしたでしょうか、正確な知識はございませんが、現在の東京大学で初めて停年制をみずから設けたわけでございます。
その中を大別してみますと、停年制のつまり幹部、准尉、曹クラスの停年でやめていった人たちが五千二百七十人、それから士クラスの任期制でやめていった人たちが一万六千九百人という内訳でございます。
従って、本法においては、直接、停年制を否認する旨の明文はないが、少くとも本法の精神は、停年制を排除するものと解せざるを得ない」と。これは現職の——地方公務員法、この逐条解説ですけれども、現職の公務員課長が書かれて、そしてこの法律を企画立案された方、そして法の精神を伝えたいということでと、いま御答弁がありました。
これには「本法においては、直接、停年制を否認する旨の明文はないが、少くとも本法の精神は、停年制を排除するものと解せざるを得ない。」、こう言っておられるんです。これは最初から自分がこの企画立案に角田さんとかかわってきたということを、参画してきたということを言っておられる。その御本人の藤井貞夫さんが「停年制を排除するものと解せざるを得ない。」、はっきりこう言っておられる。
その一部のために法律をつくるというのはこれは、しかも一律というのは迷惑な話であって、そういうことなら、何というんですか、三十一年法のように、自治体で「停年制を定めることができる。」とか、言うなら一部の機能していないところに定年制は入れる、機能しているところは入れぬでもよろしいと、当然こういうふうにすべきじゃないかと思うんですが、どうですか。
「本法においては、」——いわゆる公務員法では「直接、停年制を否認する旨の明文はないが、少くとも本法の精神は、停年制を排除するものと解せざるを得ない。」この解釈はどこで変わったんですか。
自衛官は、これはもう御存じのとおり法律で停年制を決めまして、そして政令でそれぞれ年齢を決めているわけですね。それで今回は、自衛官以外の自衛隊員は一般職を見習って六十歳という年齢を定めたわけでありますけれども、これは要するにどういうことなんですか。本当は両方とも法律できちっと定めてしまうという手もあるわけですけれども、または全部六十歳にしてしまうという手もあるわけです、本当言ったら。
それで、御存じのとおり自衛官は一般の公務員に比べて若年停年制で若いうちやめざるを得ないということになっておりますので、以後の人生を確保していくというのは大変重要なことでありますので、再就職対策というのは防衛庁にとっても隊友会にとっても大事な仕事になっているわけでございますが、そういう再就職対策というものの重要性が認められて、御指摘のような年々補助金の額がふえている、こういうことであると思います。
この論文の中で定年制に対して、「地方公務員について停年制を定めることが法的に適当であるかどうかの問題がしばしば起つた。」というふうなことで、そういう論議がもうこの時代にずいぶんあったということを指し示しているわけです。ところが、この論文は同じくだりで、「分限制度の一こまとしても停年制を設けることは法的には差し支えない。」というふうにまで言っているわけですね。
「地方公務員法第二十七条第二項には、職員は同法に定める事由(第二十八条第一項)による場合でなければその意に反して免職されることがない旨規定されているが、停年制は、これにてい触するものである。なお、公務に堪えぬか否かは、その個人々々について判定すべきものであって、画一的に年齢をもつてするのは妥当でない。」という解釈まであるのです。これは地方公務員法の解釈なんです。